重機オペレーターになる第一歩!車両系建設機械の資格についてご紹介します。 「基礎工事用」篇
以前、車両系建設機械の中で、「整地・運搬・積み込み用及び掘削用」と「解体用」の紹介をしました。今回は、「基礎工事用」の車両系建設機械についてと、その運転資格についてご紹介していきます!
「解体用」の記事の冒頭部分で、車両系建設機械の分類について、誤りがありましたのでお詫びして訂正致します。
正しくは、
○整地・運搬・積込み用及び掘削用
○基礎工事用機械
○締固め用機械
○コンクリート打設用機械
○解体用機械
こちらの5種類でした。「締固め用機械」が抜けていました、申し訳ありません。これに伴いまして、元記事の方も訂正しております。
基礎工事用機械とは
さて、車両系建設機械における基礎工事用機械ってどんなものをいうのでしょうか。
労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第3号
基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
上記法令では、このように記載されています。動力を用い、かつ、不特定の場所で自走できるものを指します。これらの機械は、運転業務に就く際には技能講習を修了しなければなりません。しかし、機体質量が3㌧未満であれば小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育を修了すれば、運転業務に就くことが可能になります。
基礎工事用機械を使えたらどんな仕事ができる?
基礎工事用機械とは、その名の通り基礎工事のために使う機械です。(もちろん、それ以外の用途もあります。)それでは、基礎工事とは一体何なのでしょうか。
建物が沈んだり、倒れたり、ずれたりしないように、建物を安全に安定して建てるために地盤を固め、土台部分をつくり上げることを基礎工事といいます。基礎工事をきちんとしなければ、大きな危険を招くことになりますので、こちらの業務に就く場合には専門的な知識と技能、そして大きなせ責任が伴います。
建物には、住宅のみならず工場や橋など大小問わず様々な種類のものがあります。住宅などの規模の小さいものなら、使用する機械も小さく済むかもしれませんが、橋などを造る時にはかなり大きな大型特殊重機を使うなど、専門的な運転技術や知識が必要になります。また、建物の土台部分だけではなく骨組みや鉄骨の組み立てなども基礎工事に含まれます。
このように、もっている資格(技能講習か特別教育か)によって、運転できる機械の大きさが変化するので、どういった現場で活躍したいかで取るべき資格が異なってきます。
基礎工事用機械技能講習の内容
さて、ここからは運転資格について見ていきましょう。技能講習では、3㌧以上の基礎工事用機械の操作をする業務に就ける資格を取得することができます。また、移動式クレーンや油圧ショベルに基礎工事用の装置を装着して行う基礎工事作業についても従事が可能になります。
この技能講習を受ける際には、既に持っている資格によって免除される科目がありますので、確認してみてくださいね。ここでは、全くの0から受講する場合の科目をご紹介します。
<学科>
・走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
・作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(6時間)
・運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
・関係法令(1時間)
<実技>
・走行の操作(10時間)
・作業のための装置の操作及び合図(15時間)
学科14時間、実技が多めの25時間で計39時間の講習が必要になります。また、技能講習の場合は学科と実技それぞれの講習終了後に、修了試験がありますので、実際に高速される時間はもう少し長いです。
車両系建設機械運転車(基礎工事用)特別教育の内容
<学科>
・車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に関する知識(3時間)
・車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識(1時間)
・関係法令(1時間)
<実技>
・車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作(3時間)
・車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図(1時間)
特別教育の場合は、学科5時間・実技4時間の計9時間の講習で資格を取得することができますが、運転できる機械の機体重量が3㌧未満となりますので、運転する機械の重量をしっかり把握する必要があります。また、こちらも既に取得している資格によって、科目が免除される場合があるのでしっかり調べるようにしましょう。
まとめ
今回は、車両系建設機械の基礎工事用についてご紹介致しました!この資格を取れば、またしても重機オペレーターに一歩近付けますね!