足場の組立ては誰にでもできる?足場組み立てには特別な資格が必要です!

足場とは
建築現場や塗装、解体現場ではなくてはならないとものと言っても過言ではありません。きっと、通りがかりの工事現場や建設現場などで、皆さん見たことがあると思います。これがないと、新しい建造物をつくることができません。それほど重要なアイテムがこの足場です。一般的には鋼製のパイプや足板を組み合わせたものがありますが、他にも木を使った昔ながらの丸太足場や鉄パイプだけを組んでつくる単管足場など、他にも様々な種類があります。
https://youtu.be/gXIHKCOU67M
こちらの動画はスライド動画ですので音声解説はありませんが、足場の種類について紹介されています。興味がある方はぜひご覧になってみてください!
足場は誰にでも扱える?
足場の組立は現場では主要な作業のひとつで、誰でもできないと困るような気がしますよね。しかし、取り扱いには専門的な知識が必要で、特別な資格を要します。足場は墜落・転落の危険性があるため、安全に関する知識は必須です。また、強風や悪天候時には足場が倒壊する可能性があるので、そうした危険に対応するためにも足場組立作業に従事する労働者には正しい知識と技術が求められます。
ちなみに、足場の組立等業務の特別教育は、平成27年の7月に義務化された比較的新しい資格になります。先程申し上げた通り、足場の組立には、墜落・転落の危険性があることから、墜落防止措置等を講じる必要があります。これは、安全衛生規則564条に記載されている事項です。この、措置を講じる範囲について以前は「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て(等)」とされていましたが、この平成27年の改正によって変わっています。改正後は、高さが2m以上の構造の足場にまで範囲が広がっています。他にも変更点があるのですが、ここでの説明は割愛させていただきます。
墜落・転落による死亡災害は多発している!
最近になってようやく安全帯についての見直しもされましたが、令和1年の労働災害発生状況においても、墜落・転落による死亡災害は27%となっており、他の項目と比べてもかなりの割合となっています。参考までに、他の項目がどれくらいなのか記載しておきます。
- 墜落・転落 27%
- 交通事故 19%
- はさまれ・巻き込まれ 13%
- 激突され 9%
- 崩壊・倒壊 7%
- 飛来・落下 5%
- その他 19%
墜落・転落が多いことは一目瞭然ですね。これは例年そうで、墜落・転落による労働災害の防止は急務となっています。
足場の組立て等業務の特別教育について
足場の組立、解体または変更の作業のための業務に従事する場合は、この特別教育の修了が必要となります。ただし、地上または堅固な床上での補助作業はこれに該当しません。
<学科>
・足場及び作業の方法に関する知識(3時間)
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(0.5時間)
・労働災害の防止に関する知識(1.5時間)
・関係法令(1時間)
合計6時間の学科のみの受講で、足場の組立てや解体などの業務に就く資格を取得することができます。これは、作業者の受講するべき内容でこの他に作業主任者が受講する技能講習があります。
足場組立て等作業主任者技能講習
こちらは作業主任者になるための資格を取得できる講習となっています。受講資格が設けられており、「足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者」とあります。この場合、受講には経験証明が必要となる場合があります。また、万21歳以上の人のみが受講できます。ただし、中学・高校で土木または建築あるいは造船などに関する学科を専攻し卒業した人で、足場作業の経験が2年以上ある人は満20歳でも受講できるという規定があります。技能講習の内容は以下の通りです。
<学科>
・足場及び作業の方法に関する知識(7時間)
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(3時間)
・作業者に対する教育等に関する知識(1.5時間)
・関係法令(1.5時間)
合計13時間の学科のみの講習となりますが、これらの学科が終了後、修了試験が課されます。これに合格した者が、作業主任者として作業に従事できる資格を取得することができます。教科内容は特別教育とそれほど変わらないように見えますが、ボリュームがかなり大きくなっています。作業監督者としてより現場での責任が重くなることから、特別教育よりも深く密な内容を学ぶこととなります。
まとめ
今回は、建築現場で必要不可欠な足場の組立てについて触れました。大きな建築会社だと、こうした安全管理が徹底されており、しっかりと特別教育や技能講習を受けることを命じられることが多いですが、個人経営の小さな会社ではこうした講習への受講が見逃されがちです。罰則を受けるのは事業者側ですが、自らの安全のためにもこうした講習があるということを知っておくことはとても大切なことになります。特にこれから新しい建築会社にお勤め予定の方は、会社がこうした教育の受講や修了を確認しているか、という点も注意して見ておくとよいでしょう。