自伐型林業という新しい林業へ関わるには。立木の伐木作業者の資格が必要!②
前回、自伐型林業について詳しくご説明しました。今回は、自伐型林業に関わるために必要な資格についてご紹介していきます。既にいくつかは、以前の記事でご紹介させていただいたので、今回は特に「機械集材装置の運転の業務」、「立木の伐木(チェーンソー)作業者」の資格について詳しくご紹介します。
伐木等機械の運転の業務
伐木等機械の運転業務については、下記リンクでご紹介しています。
走行集材機械とは一体何?車両系林業機械の運転資格についてご紹介します!
走行集材機械の運転業務
走行集材機械の運転業務については、下記リンクでご紹介しています。
走行集材機械とは一体何?車両系林業機械の運転資格についてご紹介します!
簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務
簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務については、下記リンクでご紹介しています。
走行集材機械とは一体何?車両系林業機械の運転資格についてご紹介します!
機械集材装置の運転の業務
機械集材装置とは、集材機・架線・搬器・支柱などによって構成されるもので、動力を用いて原木や薪炭材を巻き上げ、空中で運搬する設備のことを指します。下記の動画だと、装置の様子は見づらいのですが、動力で木材が持っていかれる様子が見られます。
機械集材装置の運転と業務に係る特別教育の内容は下記の通りになります。
<学科>
機械集材装置に関する知識(3時間)
ワイヤロープに関する知識(2時間)
関係法令(1時間)
<実技>
機械集材装置の集材機の運転(4時間)
ワイヤロープの取扱い(4時間)
学科、6時間と実技8時間の攻守で、費用は10000円前後となっています。
立木の伐木作業者(チェーンソー作業者)
立木の伐木に関しては、別途特別教育の受講が必要です。この特別教育を受ける必要があるのは、以下の業務に係る場合です。
・胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏っている立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務。
実はこの業務範囲は2019年に改正されています。それまでは、胸高直径40cm以上だった部分が20cm以上に変わっています。実は、この伐木作業中における死亡災害は平成23年以降あまり改善されていないというデータがあります。このため、対象の範囲を拡大することで安全意識を高めていくことにしたのです。
また、これまでは大径木と小径木の伐木で講習が分かれていましたが、この改正を受けて以後の講習では一括して講習を受けることになります。これに伴って、「造材の方法」「菓子の切創防止用保護衣の着用」という科目が追加となっています。
改正後の、特別教育の内容はこちらです。
<学科>
・伐木等作業に関する知識(4時間)
・チェーンソーに関する知識(2時間)
・振動障害及びその予防に関する知識(2時間)
・関係法令(1時間)
<実技>
・伐木等の方法(5時間)
・チェーンソーの操作(2時間)
・チェーンソーの点検及び整備(2時間)
学科9時間、実技9時間の合計18時間の講習となります。ちなみに、改正前の特別教育を既に修了している方は、一部の受講を免除することができます。2.5時間の講習で改正後の資格にも対応できますので、今の内に受けておくことをお勧めします。
こちらの記事では、チェーンソーについてご紹介していますので、合わせてお読みください。
チェーンソーは危険?チェーンソーの基本と安全な装備について解説!
まとめ
今回は、林業に関わる特別な資格を中心にお伝えしました。自伐型林業の場合は、大型機械を使うことが少ないので、先述した大型機械に関する資格については取得しなくてもよい可能性があります。一方で、チェーンソーを使う場合は、使い方を誤れば非常に大きな危険を伴いますので、しっかり特別教育を受けて、安全に道具を取扱うことを心がけてください。特に、立木の伐木(チェーンソー)作業に係る特別教育は、18歳以上なら誰でも受けることができます。これから、林業の世界に飛び込みたい方、副業として考えている方は、まずは受けてみるという手もありかと思います。