建設業許可ってなに?絶対に必要な建設業許可の制度について解説します!
以前ご紹介した記事の中で、建設業法における業種の区分について触れました。これらの業種で工事を行なう場合には、「建設業許可」というものが必要となる場合があります。今回は、その「建設業許可」について詳しく解説していきます。
建設業法における「建設業許可」
さて、建設業においては29種類の業種があることをお伝えしました。それぞれの業種ごとに、建設業における工事を行なう際には軽微な建設工事を除いては許可を受けなくてはなりません。ちなみに、軽微な建設工事というのは以下に該当するものです。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または述べ面積が150㎡の木造住宅工事。
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記に該当しないものは、建設業許可を受けなければなりません。この建設業許可には2種類あります。
特定建設業の許可
→発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合。
一般建設業の許可
→特定建設業の許可条件以外の場合
建設業許可の申請は以前ご紹介した業種ごとに取得する必要があります。ですから、例えば土木工事業と建設工事業を両方やっている建設会社というのは、この許可をそれぞれ取っているということになります。申請の際には、複数の業種の許可を一度にすることができますし、後で追加して申請することも可能です。しかし、この許可を受けずに業務を行なっていることが知れると、重い罰を受けることになります。
重い罰とは!
この許可を受けずに、業務を行なってしまった場合には建設業法違反ということで、法律違反となります。この場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。また、申請の際に申請書類などに虚偽の記載があった場合や変更などの届けを怠った場合は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられることになっています。
さらにポイントなのは、無許可で業務を行なっていた会社と契約して業務を行なってしまった元請業者も、処分の対象となります。
建設業法に違反すると、その後5年間の建設業許可の取得ができなくなってしまうので、後々大変なことになってしまいます。
建設業許可要件について
さて、この建設業許可には必要な要件があります。大まかに説明していきますね。
①経営業務の管理責任者がいる
②専任技術者が営業所ごとに配置されている
③請負契約に関して誠実性がある
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している
⑤欠落要件に該当しない
これらを満たすことで、都道府県知事からの建設業許可を得ることができます。ただし、営業範囲が2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣による許可が必要となります。
元請けと下請けってなに?
さて、ここからは少し本題から逸れますが、元請けと下請けのちがいについてもご説明しておきます。
まず、建築業界の中では特にそうなのですが、建築物を完成させるためには専門性の高い知識と技術がそれぞれ必要となりますよね。例えば家を建てたい時は、まず依頼主がお金を出して家を建てます。これを工務店やハウスメーカーなどに依頼するわけです。この時、依頼した会社が工事の1から10までをできるわけではないので、1~5は自社で行なって、それ以外を各専門業者に委託したとします。この場合、依頼主から直接依頼を受けた会社を元請け、その会社から委託を受けた会社を下請けと言います。要するに分業するということです。こうしたスタイルをとることによって、それぞれの専門性と仕事の質を上げることができます。
ただ、こうした関係の中ではしばしば金銭トラブルが発生します。特に問題となるのは、下請け会社が安く買い叩かれてしまう場合です。元請け会社は、その差額を自社の利益にすることができるので、できるだけ安く請け負ってくれる下請け会社を使いたがります。下請け会社は元請けからの仕事がないと困るので、多少無茶を言われても応えるしかない…という主従関係のようなものが形成されてしまうのです。こうしたトラブルが起きないようにするためにも、しっかりと書面で契約を結ぶようにと細かく制定されているのが建設業法なのです。
建設業法の抜本的改正
こうしたトラブルや建設業の基本を見直すために、実は2020年10月に建設業法が改正されることが決まっています。この中で、建設業許可についても部分的に改正が行われるので確認しておきましょう。建設業許可の要件の中で、経営業務管理責任者の配置がありました。この経営業務管理責任者というのは、実は5年以上の経営経験者であるという規定があったのですが、この配置義務を廃止します。そして、会社全体で経営管理の責任を負っていくという形になるのです。
まとめ
建設業界は、ピーク時に比べて労働者数が減っているという問題があります。一方で、建設業の需要が減るわけではなく、今後の建設業の担い手を育てていくことも大きな課題となっています。そこで、建設業法を改正し、建設業に携わる人々の労働環境の見直しと、新規参入がしやすい大切づくりを進めていっているのです。