建設業について徹底解説します!

 

 

 

 

皆さんこんにちは!

今回は建設業の全般的な知識をお伝えしていきます。

 

1、そもそも建設業って??

 

建設業とは道路や建物を1から作っていく仕事です。

もちろんみなさんが毎日運転している道路も、仕事しているオフィスも全ては建設業の人のおかげです。

 

もちろん東京タワーやあべのハルカスも彼らの仕事ですし、作るだけでなく解体作業も担当です。

少しは身近に感じていただけますでしょうか?

 

次に建設業でかかせない工事に関してですが、これには大きく分けて28種類もあります。

今回はそのうちのいくつかを紹介しますね!

 

まずは土木一式工事。

これはインフラ設備の構築が一般的になってきます。

 

インフラ整備のイメージとしてはトンネルやダムなど公共で利用する施設や設備を整えるといった感じです。

土木工事は間違いなくなくなることがないので「食いっぱぐれない業種」といえるでしょう。

 

次に紹介するのは建築一式工事。

建築一式工事は、建築物の総合的な工事のことを指します

 

 

ここで建築物の定義なんですが、地面に定着してて、柱と屋根と壁があれば建築物って思ってもらって構いません。そのままですね笑

そして、総合的な工事とは、何もないゼロの状態から全てということです。

小さい建築物だと大体一軒家をイメージしていただくと良いと思います。

 

 

そして、大きい建築物は都市部にあるビル等を想像してください。

それらを、何もないところから完成まで工事するのが建築一式工事です。

 

 

ちなみに建築業の仕事は外だけではありません。もちろん外見が美しい建物を作ることも重要ですが、内装も非常に大切です。

内側の仕事ももちろん建築業では任されます。

 

2、建築業法について

 

建築業を営むのであれば最低限の建築に関する法律の知識も必要です。

これは「建築業法」理解することが一番です。

 

まずは、建設業法の55条がどのように構成されているか見ていきましょう。

第1章:総則(第1~2条)
第2章:建設業の許可
第1節:通則(第3~4条)
第2節:一般建設業の許可(第5~14条)
第3節:特定建設業の許可(第15~17条)
第3章:建設工事の請負契約
第1節:通則(第18~24条)
第2節:元請負人の義務(第24条の2~24条の7)
第3章の2:建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25~25条の26)
第4章:施工技術の確保(第25条の27~27条の22)
第4章の2:建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23~27条の36)
第4章の3:建設業者団体(第27条の37~27条の39)
第5章:監督(第28~32条)
第6章:中央建設業審議会等(第33~39条の3)
第7章:雑則(第39条の4~44条の5)
第8章:罰則(第45~55条)

このなかから特に重要な部分だけをみていきます!

 

建設業法がつくられた目的は第1条(第1章)に次のように書かれてあります。

 

  • 建設業者の経営者の資質の向上
  • 請負契約の適正化
  • 適正な施工の確保
  • 発注者の保護
  • 建設業の健全な発達の促進
  • 公共の福祉の増進

 

建設業は民間企業です。それでいてここまで厳格に規制されているのは珍しいです。

これは建設業に国が絡んでいるからです。建物がすぐに倒壊してしまっては金銭的な大損害だけでなく、

国の信頼までもを大きく失ってしまうことになります。

建築を仕事にするには許可がいる!

第3条(第2章)には、建設業を営むには国土交通大臣や都道府県知事の許可を得なければならない。と定められています。
しかも、建設業の許可は5年ごとに更新しなければなりません。

 

このことは、国土交通大臣や都道府県知事が、許可しないことや更新を認めないことができることを意味しています。
通常、民間企業の生き残りは市場の競争や自然淘汰に委ねられています。行政機関がビジネスを許すかどうか決める形態のほうが特殊です。

 

 

最も重い罰が7年以下の懲役。

第45条(第8章)には罰則が書かれてあります。最も重い罰は7年以下の懲役です。

 

7年以下の懲役は「相当重い罰」といえ、例えば「あへん」を輸入などした場合の罰が6カ月以上7年以下の懲役となっています(刑法第136条)。
建設業法ではそれ以外にも3年以下の懲役や200万円以下の罰金などの罰も規定されています。

 

 

3、建築業の許可とは??

 

建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」 にわけられます。

 

 

発注者から直接請け負う工事1件につき、3000万円(建築工事業の場合は4500万円以上)

下請け契約を締結する場合は特定建設業、それ以外は一般建設業の許可が必要です

 

 

発注者から直接請け負う請求金額については例外なく制限はありません。

 

 

◯発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、

その大半を自社で直接施工するなど、

常時、下請契約の総額が3, 000万円未満であれば、一般建設業の許可でOKです。

 

 

◯この下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事に対するものであることから、

下請負人として工事を施工する場合はこのような制限はかかりません。

 

 

今回は建築業に関する知識をお伝えしました。

また次回お会いしましょう。

 

関連記事

コメントは利用できません。

ピックアップ記事

  1. 【ウッドショックとは何か?】 ウッドショックとは、木材価格の急激な上昇と供給不足によって引き起こさ…
ページ上部へ戻る