勝手にやったらダメ|電気工事には法律があるんです
電気工事って自分でもできそう
こんにちは、今回の記事では電気工事にまつわる法律についていくつかお話をしていきたいと思います。
実際のところ電気というのは一つ間違ってしまうと人命にかかわる危険なものです。
刃物の持ち歩きが銃刀法で禁止されているのと同じように電気を勝手にいじるようなことはしてはいけないというのがルールです。
電気があると便利なものですが、その裏を返すとそれだけ危険性があるものであるということを覚えておきましょう。
電気の取り扱いに関する法律もいくつもありますので、代表的なものから見ていってみましょう。
電気に関する法律
電気設備に関する法律については次のようなものがあります。
- 電気事業法
- 電気工事士法
- 電気用品安全法
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律
それぞれがどういったものか簡単にご説明していきましょう
電気事業法
電気事業法とは、電力使用者の利益保護や、電気事業者の運営、発電から送配電までに必要となる設備の工事・運用など、電気事業にかかわる様々な規定を定めた法律です。
簡単に言ってしまうと電気を扱う施設は、設備は安全に使えるように工事、維持メンテナンスをしないといけませんよって書いてあります。
電気工事士法
電気工事士法とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている法律です。
簡単に言ってしまうと電気は危険なのでちゃんと資格をもった人が作業しないといけませんよって書いてあります。
電気用品安全法
電気用品安全法とは、電気用品の安全確保について定められている法律です。
電気用品の製造や輸入・販売に関する事業を行う場合の決まりが定められてある法律となります。
電気用品といっても電化製品や電気の部品すべてが該当するわけではなく、定められている品目の電気用品を扱う場合のみに効力があるものとなっています。
電気設備に関する技術基準を定める省令
電気設備に関する技術基準を定める省令は電気工事に関わる用語の基準を定めたものとなっています。
電線や配線、低圧や高圧などといった用語について定められているので、よくわからない語句についてはこの省令をもとに覚えるようにしましょう。
電気工事を行っていて使用する言葉がそれぞれ違った意味で理解されてしまうと不良の原因となりますので、地味に大切な省令です。
電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気工事業を営む者の登録および通知等を義務付け、その業務について規制を行い、一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の保安の確保を図るために制定された法律です。
電気工事を行う会社はきちんと登録してから事業を始めましょうといった感じの法律ですね。
届け出が受理されてからの有効期間は5年になります。
電気工事を行うには資格が必要
電気工事は冒頭でもお伝えしている通り、事故や犯罪を防ぐために実施できるのは簡単な一部の作業を除いては資格を持った作業員しか行うことができません。
電気工事は配線を繋ぐだけと思われてたりする方もいますが、目に見えないエネルギーを扱う仕事のなのでそのような制限があるのです。
中には資格がなくても行ってい良い軽微な作業というのもあったりします。
そのような作業を軽微な作業といいます。
照明器具の取り換えやエアコンの取り付けの一部などは法律の外の工事範囲と言えます。
コンセントや配線など、壁の中まで関わる工事になると法律で規制されていて資格が必要と考えた方が良いでしょう。
無資格で電気工事を行うと「3万円以下の罰金、または3ヶ月以下の懲役」となっています。
これが更に事業として行っている電気工事業法によると、無登録・無更新での営業には「10万円以下の罰金、または1年以下の懲役」と更に罰則が大きくなります。
罰則はあるものの比較的に罪としては重くないというのが私の受ける印象です。
仮にですが、違法に無資格の人が実際に工事をして工事不良があった場合、その不良工事が生み出すのは火事や感電など人の命に関わる重大な災害になります。
そういった原因になるのでもっと厳しく取り締まっても良いのではないかと思います。
電気工事に関する資格の種類
電気工事を行う資格は国家資格。
国家資格といっても主に4つの種類があります。
電気工事法に関する国家資格の種類は次のようになります。
- 第二種電気工事士
- 第一種電気工事士
- 認定電気工事従事者
- 特殊電気工事資格者
電気工事に従事するならまず取得しておきたいのは第二種電気工事士です。
主に一般用電気工作物に関する電気工事を行えるようになります。
これさえあれば一般的な作業は安全にこなせるようになるので、ここから始めるのが良いでしょう。
建物の規模が大きくなると第一種電気工事士でしか対応できない設備も出てきます。
認定と特殊電気工事資格者が必要になる場面も出てきますが、こっちは割と特殊なので持っている人に任せるような感じでもいいと思います。