免許、技能講習、特別教育の違いとは?
製造業や建築、工事などの業務をしている方は、「特別教育」という言葉を聞いたことがある方もいるかもいれません。
また、実際に特別教育を受けた方も多いと思います。
今回は、そんな特別教育とはどのようなものなのかについて詳しく解説していきます!
危険有害な業務を行うには「免許、技能講習、特別教育」が必要!
労働安全衛生法によって、一定の危険有害な業務を行う場合、免許の取得や技能講習、特別教育の実施を義務付けています。
また、一部の危険有害な業務において、作業者を指揮する者として「作業主任者」を選任する必要があります。
危険有害な業務とは?
ここで言う、「危険有害な業務」とは、フォークリフトやクレーンの操作運転業務、また酸素欠乏危険作業の業務など、従業者に危険や有害な可能性のある業務を特定し、それらの業務に対して免許の取得、技能講習、特別教育を義務付けています。
免許、技能講習、特別教育の違い
危険有害な業務を行う際に必要な資格及び教育には、「免許」、「技能講習」、「特別教育」の3つがあります。
それぞれの違いについて解説します。
免許、技能講習、特別教育には上下関係があり、免許が一番上、その次に技能講習、特別教育となります。
例えば、移動式クレーンの業務ではクレーンの釣り上げ荷重によって運転資格が異なります。
釣り上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンは、免許がないと運転できません。
1トン以上5トン未満の場合、技能講習の修了で運転でき、1トン未満の小型の移動式クレーンは、特別教育で運転できます。
このように、免許、技能講習、特別教育ではできることが違います。
免許とは
免許とは国家資格であり、技能講習や特別教育と比較すると難易度は1番高いです。
技能講習とは
技能講習とは都道府県労働局長に登録された教習機関で受講します。
受講が修了すると、技能講習修了でできる業務の範囲内で業務をすることができます。
特別教育とは
特別教育とは、一般的には社内で行い受講することになり、難易度は以上の2つより低いです。
免許の取得方法
今回は、免許、技能講習、特別教育の中でも最も上位な免許の取得方法について紹介します。
免許を取得するには、指定の教習所に入校し試験に合格する必要があります。
たとえば、「ショベルローダー」の免許の取得の場合、学科試験と実技試験の2つを受講し両方の試験に合格する必要があります。
内容例は以下の通りです。
学科
・走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識(4時間)
・荷役に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識(4時間)
・運転に必要な力学に関する知識(2時間)
・関係法令(1時間)
・修了試験
実技
・走行の操作(20時間)
・荷役の操作(4時間)
・修了試験
このような内容の講習を終了し試験に合格すると、免許がもらえます。
まとめ
以上、免許、技能講習、特別教育の違いについての解説でした!
いかがだったでしょうか。
危険有害な業務を行うには、特別教育をはじめとする資格が必要です。
ルールを守り、安全第一で業務にあたってください。