修了証がいっぱい!?統合カードで修了証を一つにまとめよう
修了証ってどんなもの?
危険有害な業務に関して、特別教育や技能講習を受けなければならないということについては再三触れてきました。この特別教育や技能講習を受講した後、修了証を受け取ることができます。これが、その業務に従事してよいことの証明になりますので、きちんと保管しなければなりません。修了証には有効期限がありませんので、きちんと保管することで半永久的にその効力を発揮することができます。修了証の携帯としては、カード型の物であったりカードよりも大きめの紙媒体であったりと様々な種類があります。現場での携帯義務などもあり、最近ではプラスチックカード型が主流なようです。
修了証の携帯義務とは
様々な特別教育や技能講習がありますが、修了証を携帯することを義務付けている場合があり、基本的には原本を携帯するようにしておく必要があります。例えば、
労働安全衛生法
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
このように、法律に免許証や資格証の携帯が義務付けられている場合があります。現場で修了証を携帯しなければならないとなると、管理がより面倒になりますよね。たくさんの修了証をポーチやカードケースに入れて持ち歩いている人もいるのだとか…。
いっぱいある修了証!一つにまとめられる?
さて、こうした特別教育や技能講習の修了証は一枚だけなら管理は容易かと思いますが、現場で働く人たちは重複して持っていることの方が多く、管理が大変ですよね。そこで、今回ご紹介したいのは「統合カード」と呼ばれる修了証です!実はこれは、技能講習の修了証に対応しているもので、特別教育には当てはまりません。これに関しては後ほど詳しく説明します。
統合カードって何?
統合カードとは、技能講習の修了証を一つにまとめたものです。複数あったカードを一枚にまとめられるのでとても便利ですよね。技能講習受講分に関しては、このカード一枚に全ての情報をまとめることができます。たこの統合カードの発行は登録教習機関によって行われます。
※画像は「厚生労働省HP」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/)から
このカードは、発行事務局のデータベースに登録されたデータの範囲内に限って作成されるため、技能講習を修了していてもデータがない場合は発行することができません。必要書類を用意すれば、窓口だけでなく郵送でも手続きすることができますので覚えておきましょう。
手続きに必要な書類
この統合カードの作成には2種類のパターンがあります。
①何枚もある修了証を一つにまとめたい場合
・技能講習修了証明書交付申込書
(・修了資格追記用紙)…申込資格が多くて書ききれない場合に使用。
・証明書用写真…縦4.5㎝×横3.5㎝で申込前6か月以内に撮影した正面、脱帽、背景無地
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーが記載されていない住民票の写しなど)
・証明したいすべての技能講習修了証の表裏の複写
※技能講習修了証明書交付申込書と修了資格追記用紙は下記URLからダウンロードできます。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/tetsuzuki04.html
②既に持っている統合カードに新しい修了証を追加したい場合
・技能講習修了証明書交付申込書
(・修了資格追記用紙)…申込資格が多くて書ききれない場合に使用。
・証明書用写真…縦4.5㎝×横3.5㎝で申込前6か月以内に撮影した正面、脱帽、背景無地
・本人確認書類…運転免許証や健康保険証、マイナンバーが記載されていない住民票の写しなど)
・証明したい技能講習修了証の複写…追加希望分の技能講習修了証の表裏の複写
・技能講習修了証明書の複写…修了証明書の表面の複写
いずれも、修了証を紛失した場合には先に再発行の手続きが必要になります。本人確認書類でマイナンバー通知カードを利用することはできませんので、注意が必要です。また、郵送で手続きする場合には二度郵送が必要になります。
一度目…上記必要書類の送付。
二度目…手数料の案内が到着後、現金書留で郵送。
証明したい修了書の数によって手数料が異なりますが、発行手数料は1回あたり1500円です。
また、二度目の郵送の際は発行手数料の他に
・発行事務局から送られてきた連絡はがき。
・返信用封筒(404円分の切手を貼る)(2020年2月時点)
これらの同封が必要になります。返信用封筒には自分の名前と住所をしっかり書くことを忘れないようにしましょう。
特別教育はあてはまらない?
重複しますが、統合カードはあくまで「技能講習」の修了証にのみ対応しています。特別教育の修了証を同じようにまとめることはできないので注意が必要です。ただし、登録教習機関によっては同一センターの受講に限り修了証を一つにまとめることができるところもあるようです。この場合は、特別教育で一つ、安全衛生教育で一つのように統一されるということを覚えておきましょう。また、安全衛生教育や特別教育に関しては安全衛生教育手帳に受講証明を記録していく場合もありますので、受講機関に問い合わせてみるのが確実です。