作業主任者と従事者のちがいとは!作業主任者になるための方法も紹介

作業主任者ってなに?

作業主任者というワードを聞いたことはありますか?実はこれ、ある作業において法律で選任が義務付けられています。根拠となる法律はこれです。

 

労働安全衛生法第14条

(作業主任者)

第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で

定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を 行わせなければならない。

 

この作業主任者に選んだ人の氏名や作業主任者が行う業務について、作業場の見えるところに掲示するなどして他の従事者に周知させる必要があります。掲示するだけでなく、帽子や腕章をつけるなどしてすぐに誰が作業主任者かわかるようにする方法もあります。ちなみに、対象となる作業について中災防のHPに掲載されているPDFファイルにリンクを貼っておきますので見てみてください。

 

https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku04.pdf

 

なぜ作業主任者を配置するのか 

さて、この作業主任者は何故配置する必要があるのでしょうか。これは、労働安全衛生法などによって定められている労働災害を防止するためという目的によるものです。作業主任者となるためには、そのための技能講習を修了したり免許を取得したりと、一般の従事者よりも専門的な知識や技術を有することが求められます。

 

作業主任者と従事者のちがい

作業主任者の設置目的の通り、主任者は従事者を事故や健康被害から守ることやそれを予防することを主の目的としています。立場の違いとして、主任者は守る側で従事者は守られる側ということになります。ちなみに、作業主任者が行う業務については、それぞれに対応する安全衛生規則に記載があります。例えば、アスベスト関連の作業に従事する時は下記のような決まりがあります。

 

石綿障害予防規則

(石綿作業主任者の選任)

第十九条 事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了し

た者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。

(石綿作業主任者の職務)

第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

三 保護具の使用状況を監視すること。

(定期自主検査を行うべき機械等)

 

第二十条に記載されている項目について、作業を行い責任を負うのが作業主任者の役割となります。簡単にまとめると、

・健康被害がないようにどう作業するか方針を決める仕事。

・健康被害がないように作業環境を整えるため、機器の点検をする仕事。

・従事者が保護具を使っているかどうかチェックする仕事。

これらは必ず担うということで、これにプラスして各事業所それぞれで与えられた業務を行っていきます。

 

作業主任者になるには

作業主任者になるにはいくつかパターンがあります。

①免許を取得する場合

例えば、高圧室内作業主任者になるためには免許を取得する必要があります。この免許を取得するためには、試験に合格することと免許交付要件を満たす必要があります。この職種の場合、免許交付要件は「高圧室内業務に2年以上従事した経験を有する者」ということになっています。従事者として最低2年の下積みが必要になりますね。ちなみにこちらの免許は、実技試験がなく学科試験のみの実施となります。

 

このように、試験に合格して更に要件を満たす、というのが免許を取得する場合の方法です。

 

②免許取得または技能講習修了を必要とする場合

この場合は、免許の取得か技能講習の修了どちらかを満たすと作業主任者になる資格を得られるというものです。例えば、ボイラー取扱作業主任者になる資格を得るためには下記のような方法があります。

・財団法人安全衛生技術試験協会が実施する各級のボイラー技士免許の学科試験に合格する。この場合、特級と一級は実務経験の証明も必要。

・ボイラー取扱技能講習(14時間)を受講する。この講習を受講した場合は、小規模ボイラーの作業主任者となる資格が得られる。

このように、免許取得か技能講習で作業主任者となる資格を得ることができますが、主任者として取り扱いできるボイラー設備に差が出てきます。

 

③技能講習を修了する必要がある場合

例えば、石綿作業主任者になるための資格ですが、これは特定の技能講習の修了によって得ることができます。2006年3月31日までに特定化学物質等作業主任者技能講習(旧制度)を修了した者と2006年3月31日以降に石綿作業主任者技能講習(新制度)を修了した者が、作業主任者に選任される資格を有します。技能講習の場合は、講習修了後に修了試験が課される場合がほとんどです。

 

まとめ

作業主任者は、従事者の健康と安全を守るための業務を行うため、一般従事者より責任が重く専門知識や技術がより必要になるとうことがわかりました。ただ、この分主任者手当として従事者よりも少し多く給料をもらえる場合が多いです。また、免許を取得するために試験を受けなくても良い場合などもあり、今後のスキルアップや給与アップを目指す人にとっては一つの目標になるかもしれないですね!

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