特別教育ってなに?

特に建築業において、労働災害を未然に防ぎ、労働者の安全や衛星のために定められた教育のことを言います。事業主は、該当する労働者に対して特別教育を受けさせる義務があり、これを怠ると法律違反として罰則を受けることになります。

 

「事業者は、労働者を雇入れたときは、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。危険または有害な業務で、厚生労働省で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない」

 

労働安全衛生法第59条によって、上記のように定められています。

 

特別教育の内容

特別教育は、様々な場所で受けることができます。また、それでも開催地から遠い人のために出張講習を行っていたり、WEBで講習を受けらたりする仕組みを整えている会社もあります。自分に合って方法で講習を受けられるので、安心ですね。

内容に関しては学科講習のみで修了試験がないなどというものもあり、難易度はそれほど高くありませんが、一部実技講習などがある場合があります。特別教育を受けることによって、作業員はようやく作業に従事する資格を認められることになります。しかし、労働安全衛生法が定める作業主任者になるためには、特別教育よりもさらに上の技能講習を修了や国家試験を受ける必要があるなど、段階的な資格の取得が設定されています。

 

こんなにある!!特別教育の種類

以下の業務では、特別教育を修了しなければ従事してはいけないことが、労働安全衛生規則第36条によって定められています。

 

労働安全衛生規則第 36 条の順序

1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)

自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)

2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育

3 アーク溶接等の業務に係る特別教育

4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)

低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧)

5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重 1 トン未満)

5-2 シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重 1 トン未満)

5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量 1 トン未満)

6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育(制限荷重 5 トン未満)

7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

8 伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径 70cm 以上の立ち木の伐木、胸高直径 20cm 以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が 20cm 以上であるもの)

8-2 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径 70cm 未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が 20cm未満であるもの)

9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未満)

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未満)

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未満)

9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)

9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10 ローラーの運転の業務に係る特別教育

10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが 10 メートル未満のもの)

11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

12(削除)

13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育

14 小型ボイラー取扱業務特別教育

15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 5 トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重 5トン以上)

16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 1 トン未満)

17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 5 トン未満)

18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン等にかかわる作業)

20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育

20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育

21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

22 気閘室への送気排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育

23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

24 再圧室の操作の業務に係る特別教育

24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育

25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育

26 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育

27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育

28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育

28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域内)

28-3 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(原子力施設の管理内)

29 粉じん作業に係る特別教育

30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育

31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育

32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育

33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る特別教育

34 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)

35 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等)

36 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)

37 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育

38 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る特別教育

39 足場の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に係る特別教育

40 ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育[3]

41 墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育

 

この特別教育の他に、安全衛生教育の括りで受講が義務付けられているものもあります。41番の特別教育については、触れたばかりの内容ですね。すべての項目に触れることは難しいかもしれませんが、今後ここに挙げられている特別教育の詳細についても紹介こうと思います。

関連記事

コメントは利用できません。

ピックアップ記事

  1. 【ウッドショックとは何か?】 ウッドショックとは、木材価格の急激な上昇と供給不足によって引き起こさ…
ページ上部へ戻る